決算・法人税申告サポート

決算・法人税申告サポート

年に一度の決算・法人税申告
こんなお悩み
ありませんか??

  • 創業2期目以内の企業様
  • 初めての決算申告で何をしたらよいか分からない
  • 申告期限まで1ヶ月を切ってしまった
  • 実は…過去の申告をしていない
  • 専門家(税理士)費用を抑えたい
  • 領収書・請求書の整理ができていない
  • 会計データの入力ができていない
  • 税務調査が不安
  • 会計ソフトを利用しているがよく分からない
  • クラウド会計ソフトを利用している
  • その他会計ソフトを利用している
  • ご自身でやるのに限界を感じている
下矢印

このような企業様は
決済・法人税申告サポート
おすすめです!

低価格で税理士(提携税理士事務所)による決算書作成~法人税申告代行を提供します。
電子申告・電子納税」に対応しています。

決算・法人税申告サポートの内容

1年分の経理記帳を、短期間で作成! 領収書、請求書、通帳コピーをご用意ください。 初回のお打ち合わせ時にこの3つの資料をお持ちいただければ、当社が全ての経理処理を代行しますので、お客様の負担は一切ございません。

※遠方の会社様や時間の都合がつかないお客様の場合は、ご依頼の電話時に必要書類をお伝えしますので、ご郵送していただければサポートが可能です
※現金出納帳を作成されていない場合、別途費用がかかる場合がございます。予めご了承ください

決算書の作成

「納める税金は少しでも少なくしたい!」 「銀行に見せられる、融資に通用する決算書にしてほしい!」 「税務調査に入られても問題のない内容にしてもらいたい!」 このようなお客様のご要望をしっかりとお伺いし、最大限ご希望に応えられる決算書を作成します。

決算書作成の際に必要な書類

決算書の作成

日々の経理データが集約されて、全ての取引内容がわかる帳簿です。科目ごとにつづられた帳簿で、開業間もない場合でもかなりのページとなります。 作成・保存(9年間)が義務付けられており、税務調査で必ずチェックがされます。 決算内容はお客様のご了承を得ながら書類の作成を進めます。決算書作成まで完了した段階で、納税予測もご連絡いたします。 また、節税対策等が可能であればご提案させていただきます。

決算書の作成

■領収書ファイル

日経費の領収書などを日付順に整理し綴った書類です。 後々の確認用にも整理しておくと重宝です。

決算書の作成

■決算報告書

貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書といった決算内容を報告式で作成し、綴った書類です。 申告書に添付する書類でもあり、銀行融資の際にも求められるものです

申告書の作成

必要な法人税・消費税・地方税(事業税)の申告書を作成します。
※ご来所が難しい遠方の会社様には、書類を郵送します。また、電子申告が可能な地域は、電子申告で対応いたします! 電子申告は自署押印が不要のため、期日ギリギリの対応も可能です。
※電子申告の届出は弊社が代行し、追加費用等の負担はありません

申告書の作成

■法人税申告書・消費税申告書

法人税申告書は別表1から始まる税務計算書類と、決算報告書や勘定科目明細書までを綴ります。 最低でも20ページ以上の厚さになります。
また、必要な場合に各種届出書も作成します。

申告書の作成

■事業概況書

申告書と併せて必ず作成が必要な書類です。

申告書の作成

■税務代理権限証書

申告書提出・調査立会い・問い合わせ対応などを税理士が代理することを記載した書類です。 この書類を添付すると、決算後の対応も税理士が行うことが可能です。

申告書の作成

■地方税申告書

事業税と都道府県市民税の申告書です。 店舗や事務所が複数ある場合は分割計算が必要となります。

申告書の提出

当社では、申告書の提出まで代行します。
提出後は、申告書の控えや元帳などの資料一式を郵送、もしくは直接お渡しします。

設立3期目以降の会社様へ

設立3期目以降の会社様は個別見積もりで対応させていただきます。 見積もり・初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。

法人税の申告期限

法人税の申告期限は、原則として決算日後から2ヶ月後になります。 例えば、

  • 3月31日が決算日の場合 ⇒ 法人税等の申告期限は5月31日
  • 9月30日が決算日の場合 ⇒ 法人税等の申告期限は11月30日
  • 12月31日が決算日の場合 ⇒ 法人税等の申告期限は2月28日または29日

となります。 ※申告期限となる日が土・日・祝日に重なる場合は、その次の平日が申告期限となります。

申告書の提出期限は延長できるか?

一定の要件を満たせば、税務署に届出をした上で、法人税・住民税・事業税の申告期限を1ヶ月間遅らせることが可能です。ただし、消費税の申告期限を遅らせることはできませんので、消費税については決算日から2ヶ月以内に申告することが必要になります。

税金の納付期限は決算日から2ヶ月後

税金の納付期限も、申告期限と同様に決算日から2ヶ月後までとなっています。 税金を納付せずにいると、当然ペナルティを受けることになりますので、確実に納付するようにしてください

会社の決算日を覚えていない!?

これまで決算のことをほとんど気にしていなかったと!いう方も、相談を受けたお客様の中にはいらっしゃいました。 その場合、まずは決算日を特定することからはじめることになります。

決算日の調べ方

決算日が分からないという方は、まずは決算日を調べることから始めましょう!

決算日は定款を見れば必ず分かる!

決算日は会社設立時に作成している、定款(ていかん)と呼ばれる書類に書かれています。 定款とは、会社の約束事を定めた書類で、会社の憲法などと言われることもあるものです。 会社設立時はこれを作成していなくては設立ができないようになっています。 定款の中に、「事業年度」についての記載がありますが、そこにある、「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする」というような文章をご確認ください。

定款の保管場所が分からない!?

会社設立時に司法書士さんや行政書士さんに書類を渡されたけれど、よくわからないのでそのままにしておいたら紛失してしまった等、定款そのものが見つからないという自体もありえます。 会社を設立した直後の書類の中に埋もれていることが考えられますので、まずは、会社関連の書類の中を探しみてください。 「○○司法書士事務所」や「○○行政書士事務所」と書かれた封筒があれば、その中に入っている可能性が高いと思われます。

定款が見つからないときは・・・

どうしても定款が見つからない・・・という場合には、税務署・都税事務所等に提出している開業届を見てみると、事業年度がわかります。 定款を紛失してしまった・・・という方は必ず再度定款を作成してください。 定款は会社を運営していく上で、欠かせない必要な書類です。

法人税申告をしていない場合のペナルティ

法人税の申告書を提出しない場合、次の様なペナルティが課される場合があります。

  • 【1】無申告加算税が課される
  • 【2】青色申告の承認が取り消される

【1】無申告加算税が課される

法人税、消費税、住民税・事業税の申告書は1日でも提出が遅れると、原則として無申告加算税の対象となってしまいます。 無申告加算税は、その状況により幅がありますが、本来納める税額の5~20%分の加算税の納付義務を受けることになります。

【2】青色申告の承認が取り消される

2期連続して、法人税の申告書を期限内に提出しなかった場合、青色申告の承認が取り消されます。これは、決算書申告を提出しなかったペナルティとしては無申告加算税よりも重い制裁と言えます。

青色申告の取消のデメリット

● 黒字と赤字の相殺ができなくなる(=利益が出た場合の税額負担が重くなる)
● 10万円以上30万円未満の備品を経費で購入した場合の一括費用処理ができない
 (=経費購入した場合の税負担が重くなる)
● 引当金の計上ができなくなる(=節税がしにくくなる)

赤字だから申告書は
出さなくても平気…?

矢印

答えは…×!
「どうせ赤字だから申告しなくていいや」という考えをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、それは大きな間違いです。確かに、当期の税額は申告書を提出してもしなくても大きく変わらないかもしれません。しかし、当期申告書を出さなかったおかげで、来期以降の税金が大きく増えてしまう可能性があるのです。

赤字の繰越とは?

設立1期目が500万円の赤字、2期目も200万円の赤字だったので、申告せずに来ていたが、3期目になりようやく300万円の黒字を出すことができたという場合、1期目・2期目に法人税の申告書を提出していれば、3期目の納税額も0円で済ませることが可能になります。 しかし、1期目・2期目の申告書を出していないと、3期目の税金はそのまま支払わなくてはならなくてはいけません。<

税金を納付しない場合のペナルティ

法人税、消費税、地方税などの税金を納付せず、滞納させてしまった場合、
次の様なペナルティが課される場合があります。

  • 【1】滞納した分の延滞税が課される
  • 【2】銀行借入等融資が受けられなくなる

【1】滞納した分の延滞税が課される

税金を滞納すると、滞納分に対して利子が課されます。 その利子のことを、「延滞税」などと呼んでいます。
ちなみに、延滞税の利率は最高で年14.6%にもなります。 国税の延滞は、法律で常に他の債務よりも優先して取り立てられることが定められていますので、真っ先に差し押さえられることになります。

【2】銀行借入等融資が受けられなくなる

融資を受けようとする際には、納税証明書の提出が求められます。そこで税金に滞納があることが分かると、融資を断られてしまうのです。 資金繰りが苦しくて税金を支払わなかったために、ますます資金繰りが厳しくなる・・・ という悪循環にはまってしまうことにもなりかねませんので、くれぐれもご注意ください。

法人税の中間申告

前期の納税額が、法人税20万円、消費税等60.95万円を超えた場合、今期の税金を前払いする「中間申告」と「中間納税」が必要となります。 また、消費税等については、前期の年税額が507.93万円を超える場合には年3回、6,095.23万円を超える場合には年11回の「中間申告」と「中間納税」が必要となります。 申告期限は、決算開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内(決算日から8ヵ月後)となります。 例えば、3月決算の会社なら、9月が中間決算月となり、11月30日が申告期限となります。

納税額の計算

中間申告により納付すべき法人税額等の計算は以下の計算に基づき決定します。

  • 中間納税額 = 前事業年度の納付法人税額×2分の1

納税の期限についても、決算開始から8ヶ月後になります。

中間申告をした場合の決算

決算時には、中間申告をしたかどうかに関係なく、1年分の利益に対する法人税額を計算します。この1年分の法人税額から、中間申告をした場合には中間納税額を控除した金額を、決算時に納付することになります。中間申告は、決算で納めるべき法人税の前払いという扱いになります。ちなみに、1年分の法人税を計算した結果、1年分の納税額が中間納税の金額を下回った場合、その分の金額は税務署から還付(返還)されることになります。

仮決算で納税額を下げる

中間申告の時点で今期の業績が思わしくなく、税額が下がることが明らかな場合には、中間申告をする税額を減らすことも可能です。 決算開始から6ヶ月間を一つの決算期とみなして仮決算を行い、その仮決算に基づいて中間申告を行うことも認められています。 仮決算を行った結果が赤字となっていれば、納税額は0円ということになります。 ただし、納税額が0円となった場合でも、中間申告は必ず行ってください。 中間申告書の提出がなかった場合、前期の年税額の半分の金額で中間申告があったものとみなされることになります。 つまり、中間申告をしておかないと、前期の年税額の半分の金額で自動的に納税義務が確定してしまうことになります。「どうせ赤字だから税金はかからない」 と思っていると、気付かないうちに納税義務が発生し、延滞税を取られることになりかねないです。

地方税の中間申告

原則として、法人税に中間申告の義務がある場合、法人住民税及び法人事業税についても中間申告を行う必要があります。 法人住民税は、決算が赤字の場合でも必ず納税の必要がありますので、ご注意ください。